資金決済に関する法律に基づく情報提供

サービス名

teppay

発行者

東日本旅客鉄道株式会社

支払可能金額

支払可能金額は300,000円です。
但し、
teppay会員規約第4条1項1号のSMS確認が未完了の場合10,000円、
teppay会員規約第4条1項2号の個人番号カードに格納される電子証明書を用いた電子署名確認が未完了の場合最大100,000円
となります。

有効期限

会員がteppayアカウントの利用(チャージ、ポイントの取得、teppay残高等の利用、他各種決済、利用可能残高の確認など、teppayアカウントを通じて行うすべての行為をいいます。)を10年間行わない場合、当社は、当該会員の会員資格を取消し、当該会員が保有するteppay残高等は失効します。

利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

〒151-8578 東京都渋谷区代々木町二丁目2番2号
東日本旅客鉄道株式会社

本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
東日本旅客鉄道株式会社 ご意見承りセンター
050-2016-1651
お問い合わせ時間は、9:00~17:00(土休日・年末年始を除く)となります。

使用することのできる施設又は場所の範囲

teppay加盟店、株式会社ジェーシービーが提供するSmart Code加盟店にてご利用いただけます。また、JCBブランドのバーチャルプリペイドを発行した場合は、当社が認めた株式会社ジェーシービーと非対面加盟店契約を締結する加盟店にてご利用いただけます。

利用上の必要な注意

teppayの残高を払戻しすることはできません。

未使用残高の確認方法

モバイルSuica/モバイルPASMOのアプリにおいて、ユーザーのteppay残高を参照することでご確認いただけます。

約款等

以下のリンク先をご覧ください。
https://www.teppay.jp/termslink/

資金決済法14条1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

  • 発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称

当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。

  • 株式会社三井住友銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、会員のteppayアカウントにおいて、第三者による不正利用により心当たりのない取引が発生した場合、又は会員になりすました第三者によるアカウント開設及び利用が行われたことにより損失が発生した場合には、原則として、当該損失について補償を実施します。
ただし、補償の実施にあたっては、会員による利用端末、認証情報等の管理状況、不正利用の発生原因、申告内容の真偽その他一切の事情を総合的に勘案し、当社が合理的に判断するものとし、当社が別途定める「補償に関する特約」に基づき、所定の補償条件を満たす場合に限り、当該損失の全部又は一部について補償を行います。
なお、会員は、不正利用を認識した場合には速やかに当社へ連絡するとともに、当社が求める場合には、被害申告、必要書類の提出、調査への協力等を行うものとします。また、当社への申告は、原則として不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に行うものとします。
当社は、不正利用に関する事実関係の確認のため、必要な調査を行います。会員が当該調査に協力しない場合、その他当社が合理的に補償が適当でないと判断した場合には、補償の全部又は一部を行わないことがあります。
また、当社への申告日から遡って60日より前に発生した不正利用による損害については、補償対象とならない場合があります。
第三者から補填を受けた場合には、当該補填額を控除した残額を補償対象とします。
当社は、不正利用が発生した場合又はそのおそれがある場合において、当該不正利用の態様、被害額及び件数等を踏まえ、被害の拡大(二次被害)の防止、類似事案の再発防止又は社会的影響の大きさ等を勘案し、公表が必要と判断したときは、関係事業者と連携の上、速やかに必要な情報を公表します。

teppay

  • ※2026年10月時点のイメージ