teppay加盟店向けキャンペーンに関する特約

本特約は、発行者等が実施する加盟店向けキャンペーンに関し、対象加盟店(第1条に定義されます。)に対して適用されるものです。本特約は、「teppay 加盟店規約」(これに付随して発行者等が定める細則、ガイドライン等を含み、以下「本加盟店規約」といいます。)の一部を構成するものとし、本加盟店規約において本特約の定めが優先的に適用されるものとします。また、本特約における用語の定義は、本加盟店規約に定めるところによります((但し、特約において定めがある場合はこれを優先するものとします。)。

第 1 条 定義

本特約で使用する用語の解釈については、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、次の定義に従うこととします。

  1. 「対象加盟店」とは、加盟店のうち、発行者等が実施する加盟店向けキャンペーンの対象となる加盟店をいいます。
  2. 「対象引」」とは、対象加盟店が行った、発行者等が加盟店向けキャンペーンの対象として認める商品等の販売又は提供にかかる決済をいいます。但し、本加盟店規約及び本特約(以下、あわせて「本加盟店規約等」といいます。)に違反するものは除くものとします。
  3. 「本件利得」とは、加盟店向けキャンペーンにおいて発行者等が対象加盟店に提供するリワードをいいます。

第 2 条 対象加盟店情報

  1. 対象加盟店(本条においては、新規加盟店希望者のうち、対象加盟店に該当する事業者も含むものとします。)は、発行者等が指定する加盟店向けキャンペーンに必要な情報を、発行者等が運営するウェブサイト等の適宜の場所へ掲示し、遅滞なく発行者等に提供するものとします(以下、対象加盟店が発行者等に提供した情報を「対象加盟店情報」といいます。)。なお、対象加盟店は、発行者等が指定する加盟店向けキャンペーンに必要な情報が随時変更又は追加される場合があることを予め承諾するものとします。
  2. 対象加盟店が加盟店向けキャンペーンに必要な情報を提供しない場合又は当該情報の提供が遅滞した場合に、対象加盟店に生じた一切の損害について、発行者等は賠償責任を負わないものとします。
  3. 対象加盟店は、対象加盟店情報について変更が生じた場合には、直ちに発行者等所定の方法で最新の情報を発行者等に提供するものとします。
  4. 対象加盟店は、対象加盟店情報が正確かつ最新であること及び第三者の権利を侵害していないことを表明し保証します。
  5. 対象加盟店は、発行者等が加盟店向けキャンペーンの広告宣伝又は加盟店向けキャンペーンを推進する目的等で対象加盟店情報を利用することを予め承諾するものとします。

第 3 条 加盟店向けキャンペーンの条件

  1. 本特約が適用される加盟店向けキャンペーンの内容、実施期間、対象加盟店および対象引」、手数料、その他の条件は、発行者等が指定する方法により掲示するとおりとします。
  2. 発行者等は、発行者等の判断により、加盟店向けキャンペーンの内容が適宜変更する場合があること、並びに加盟店向けキャンペーンの全部もしくは一部が停止・終了する場合があることを対象加盟店(新規加盟店希望者のうち、キャンペーン対象加盟店に該当する事業者も含むものとします。)は予め了承するものとします。

第 4 条 対象引」の引消し又は解除

  1. 対象加盟店は、対象引」が引消し又は解除になった場合、当該引」につき、直ちに本加盟店規約に基づき、引消し又は解除の手続を実施するものとし、発行者等は必要に応じて報告を求めることができるものとします。なお、当該引消し又は解除になった対象引」に関し、対象加盟店が既に本件利得を受けていた場合、対象加盟店は、発行者等の求めに応じて、発行者等へ当該本件利得に相当する金員を返金するものとします。
  2. 前項又は第 7 条第3項において対象加盟店が発行者等に支払いを行う場合、teppay 加盟店規約第 19 条第2項を準用します。

第 5 条 対象加盟店の義務

  1. 対象加盟店は、次条第1項に定める行為の防止を適切に行うものとします。
  2. 対象加盟店の責に帰すべき事由により、次条第1項に定める行為を行い、発行者等に損害が生じた場合、対象加盟店は、発行者等の求めに応じて、損害額に相当する金額を発行者等に支払うものとします。
  3. 対象加盟店は、加盟店向けキャンペーンの実施期間内に対象加盟店に該当しなくなった場合、速やかに発行者等に連絡を行うものとします。
  4. 対象加盟店は、対象引」となる決済と対象引」とならない決済とを、まとめて1回の決済とするなど、これらを区別できない方法で決済を行わないものとします。

第 6 条 禁止行為

以下の各号に該当する行為により本件利得を得ること、または第三者に本件利得を得させることは、teppay 加盟店規約第 18 条第 8 項第 10 号に定める行為に該当するものとします。

  1. 架空の商品等の販売又は提供や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品同額で再度購入する等、客観的事情に照らして商品等の販売又は提供の実態がいにも関わらず、当該商品等の販売又は提供にかかる決済を対象引」とすること
  2. 商品等の販売又は提供を目的とせず、本件利得を受けることのみを目的として、対象引」を行うこと
  3. 対象引」でない商品等の販売又は提供にかかる決済を対象引」であるかのように引り扱うこと
  4. 対象引」が引消し若しくは解除その他の事由により存在しなくなり、又は現金若しくは商品券等による支払いが行われ対象引」が存在しないにもかかわらず、当該商品等の販売又は提供にかかる決済を対象引」とすること
  5. 対象加盟店でない加盟店について、対象加盟店であると申告すること
  6. 法令、本加盟店規約等(本特約第 6 条に定める義務を含みます。)及び社会通念に反する商品等の販売又は提供を行うこと
  7. 本件利得を得ることを目的として、不当に対象加盟店を増加させること
  8. その他発行者等が、不当であると判断する商品等の販売若しくは提供を行い、又はそれらにかかる決済を行うこと

第 7 条 対象加盟店の引消し

  1. 発行者等が前条第1項各号のいずれかに該当することが疑われる決済に係る調査が必要と判断した場合には、対象加盟店は発行者等が行う調査に協力するものとします。
  2. 発行者等は、対象加盟店が前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は第 3 条第1項に基づき掲げる対象加盟店の条件等に該当しないことが判明した場合、当該キャンペーンの開始時に遡って、対象加盟店でなかったものとして引扱うことができるほか、teppay による決済を停止又は制限することができるものとします。
  3. 前項に定める場合であって本件利得を受領済である場合には、発行者等は、相当する金員の返還を請求することができるものとし、発行者等から請求があった場合、当該対象加盟店であった者は、直ちに支払うものとします。
  4. 第2項に定める場合であって発行者等に損害(未受領の加盟店手数料を含むものとします。)が生じた場合、発行者等は、当該対象加盟店であった者に対して、前項の請求のほか、損害賠償請求ができるものとします。

第 8 条 本特約の変更

当社は、teppay 加盟店規約第 3 条の定めに従って、本特約の内容を随時変更することができるものとします。

(2026 年 7 月 1 日版)